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戻ってくる税金、知ってて損はない助成や還付制度 まさかこんな物にも助成してくれるの?【パート2!】 [くらし]

前回の子供に関する税金の返金・還付に引き続き、

今回は、住宅に関する返金・還付を取り上げてみます。


リフォームで省エネやバリアフリーの基準を満たす工事を行うと、それぞれ標準的な工事費用の10%が所得税から控除さたり、

介護保険からも、介護を目的としたリフォームへの支給があります。手すりの設置、床段差の解消、すべり防止のための床材変更や、

和式便器を洋式に交換するなどの項目は、その費用が各20万円までなら、9割(=18万円)が支給されたりと、住宅関係は単価が高いので、返金の額も高額なものが結構あります。


それでは、いくつか挙げてみましょう。



太陽光発電パネルを取り付けた(太陽光発電システム補助金)

 上限20万円の控除

 これは、あらかじめ取り付けの申請をした場合になります。また発電量によっても補助金が変わります。
 毎年4月に自治体が設置を募り3月末には締め切られることが多い。


マイホームを購入(すまい給付金)


 購入に関しては最大30万円給付 


 
 年収510万円以下の世帯収入で、新築・中古住宅を購入した際に、各市区町村のすまい給付金事務局  に申請します。

 これは、消費税増税後の2014年4月から2019年6月までに住宅の引き渡しを受け、その期間内に入居 した場合に受け取ります。

 ただし、個人間売買での除外されますのでご注意ください。



ローンを組んでマイホーム購入(住宅ローン控除)

 
 最大400万円控除 
 


 住宅ローンを利用して住宅の新築・取得をした場合、借り入れ した住宅ローンの年末時点の残高の1%   分、その年払った所得税の還付を受け  られたり、来年支払う住民税が減ったりする制度です。

 ローン1年目に必ず確定申告しなければいけないので要注意です。

 これもいろいろな要件がありますので、確認の上申請が必要となります。


 一つ注意なのですが、マイホームなので住宅ローンの借主本人が居住していないと対象となりませんの  で、ここも注意が必要です。


省エネのリフォームをしたい(省エネ改修特別減税)
 
 最大25万円控除



 自ら所有し居住する住宅の省エネ改修工事を行ったときに使える制度です。
 
 適用となるリフォーム後の居住開始日 が、平成21年4月1日~平299年12月31日となっております。

 ただし、他の省エネ制度との併用ができない可能性があるのでご注意ください。

 これは、断熱工事や省エネ改修の工事費10%が所得税から控除されるというものであります。
 確定申告が必要となります。



生ごみ処理機を購入した(生ごみ処理機購入費用補助)


 約2~4万円の補助


 購入額の半額で2万円までや、最大4万円までの補助等、各自治体によって金額が異なります。
 また先着順というところもあるようなので、購入を検討されている方は、市区町村に問い合わせしてみてはいかがでしょうか。


庭木を植えた(生垣緑化助成金)


 緑化工事によって異なります


 緑化工事、樹木の植樹、生垣設置、緑面壁化など、内容により助成金は変わりますが、
 4メートル以上の樹木単価は15万円、4メートル以下だと6万円など様々です。

 また、緑地面積の1平方メートル当たりの単価も、屋上緑化、壁面緑化、駐車場緑化では15000円  空地(地上部)緑化では10000円、生垣設置のみの場合は1メートル当たり5000円など、
 補助が出るのすら知らなかったものばかりです。

 ただし、各年度で期日の締め切りがあるようなので、お問い合わせください。




これらもまだほんの一部です。

各市区町村のHPには、さらに細かく、詳細に内容が記載されておりますので、確認してみてはいかがでしょうか。


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