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再婚禁止期間 今までの判例では最高裁はどう判断?違憲?合憲? [社会]

民法733条には女性の再婚禁止期間について定められています。


この法律は、女性が離婚後6ヶ月を経過しない間に再婚し産まれた子供については、前夫と今の夫とどちらが父親であるのか、重複してしまうことを避けるために制定されました。
民法では女性の6ヶ月間の再婚禁止期間の他、離婚後300日以内に産まれた子供、は前夫の子供であると推定するとしています。

この再婚禁止期間については改正論も多く、合憲性についても議論されております。


再婚禁止期間が違憲かどうかは最高裁の判例にも残されており、
この法律の議論においては重要な判例として参考にされています。



最高裁の判例では、

この法律の趣旨は、子供の利益(相続等・嫡出子)の守るものとして、父親が重複することで起こる事態が家庭に影響する大きさを配慮したものである。

しかし明らかに憲法24条に定める、女性の権利について差別的である(女性差別問題)と疑われかねない、部分もあるとしております。

この判例から、一般的には再婚禁止期間自体が、必ずしも女性に対して不合理かつ著しく意見であるとは言えず、
また、180日という期間については、100日に短縮可能か同課の検討の余地はあると考察されております。

再婚禁止期間に関しては、やはり子の不利益と、女性の婚姻に関する自由度というのが比較・論じられるところであって、こちらを建てると、あちらが建たない!
といった堂々巡りが繰り返されておりました。

なのでやはり、ずっと再婚禁止期間というのが争点となっておりましたが、12月16日の判決により、
再婚禁止期間の短縮という、法律改正に一歩進んだ判決となりました。

子供は女性一人ではできるものではなく、やはり男性と平等であるべきな為、早期改正を願うものです。





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