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【考察】暖冬の影響で観光地の動向は?インフルエンザの流行は? [社会]

2015年末から2016年と新年に入り、冷え込む日がほとんどなく、1月ですでに小春日和という、
今シーズンは暖冬が続いております。

3か月の長期予報で見てみると、1月から3月の平均気温は例年より高いという確率が50%、
降水量も50%と、やはり暖冬と示しております。

この暖冬の影響で、やはり目に見えて違うのはスキー場の積雪や、季節外れの植物の開花ではないでしょうか。



ではこの暖冬の理由とは何でしょうか?


これはみなさんもよく聞いたことがある、

「エルニーニョ現象」というのが大きくかかわってきております。

今年度は、このエルニーニョが史上最高レベルと、NASAが発表したくらいですから、
例年の冬とは違うようです。



ではどういう現象なのでしょうか?


これは、太平洋東部の赤道付近の海水温度が局地的に上昇する現象なのですが、
4~5年に1度くらいで発生するといわれております。

発生するとどうなるのか?

実はこれ、必ずしも暖冬になる!というわけではなく、季節と地域により様々なようです。

日本の場合、低必ずしも温・多雨になりやすいといわれていますが、過去の観測でも、暖冬や寒冬、
冷夏・猛暑など、こうなる!というのは無いようです。

ただし、2016年1~3月に関しては、例年にないほどの暖冬になると予想されています。


ここからが暖冬の影響なのですが、

冬といったらインフルエンザ

暖冬のおかげで、例年なら1月にはいると、全国各地で感染のニュースが入っているものですが、
今年はほぼ皆無といった具合です。


理由としては、湿度と気温が関係しています。


気温が低くなると湿度が低下していきます。湿度が低いとインフルエンザウィルスが活発に活動します。
今年は気温が高いので、湿度が高いのです。


以上です!(笑)

なので暖冬だと、インフルエンザの流行の速度は遅くなる。
そのままいけば流行しない、という結果になります。



また暖冬の影響を受けるといえば、農業や観光ではないでしょうか。

すべてが悪いとも言えませんが、寒暖の差を利用して育てる農作物には多大な影響を与えるでしょうし、
雪が降らないとの影響で、収穫できなかった地中作物が収穫できたりと、メリット・デメリットがあるようです。


また雪が降らないということは、やはりスキー場への集客は減るでしょうし、かといって、暖かいものだから、
例年なら寒くて出不精になっていたのが、出かけてみようという気が起きたりと、こちらもメリット・デメリットがあるようです。


全国各地でやはり、菜の花が咲いた、ロウバイが咲いた、白鳥がまだ飛来しないなどいろいろですね。


冬場の観光地の方々には、かなりの影響が出るものとは思われますが、季節を問わない観光地の方々には、
もしかしたら集客のチャンスになっているかもしれませんね。


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総務省マイナンバーカードをポイントカードと連携させようという試み、一本化検討を年頭所感にて! [社会]

1月5日、総務省はマイナンバーに、民間企業のポイントカードサービスを、連携させるなど新たなサービスにつなげたいとの考えを表明しました。

これは、総務省仕事始め式にて、高市総務相が、民間のカードを発行しているきっごうや団体を結び付け、
このマイナンバーカード1つあれば、どこに行ってもこのマイナンバーカードさえ提示すれば、各種サービスを受けられるというシステムの構築を狙ったものだと言えます。

利用者にとっては、とても便利で簡素化ができたシステムと言えますが、果たして、発行元の企業・団体はすんなりOKを出すのでしょうか?

各企業・団体は、独自のポイントカードの付加価値によって、顧客の囲い込みを行ってきたのであって、カード1枚であっちもこっちも利用できるとなると、あまりいい気分はしないでしょうね。

ただしメリットもあって、新規でポイントカード等を展開する企業にとっては、莫大な投資を行わなくとも、マイナンバーカードのICチップを利用して、簡単にインフラ整備ができるという、コストの大幅な削減も望めるのです。

現在ポイントカードと言ったら、筆頭に上がる「T-POINT」「PONTA」「nanaco」あたりとなるのでしょうが、
この三強に一矢報いる企業が出てくる可能性もあると思います。

今後を先読みして、ICチップ入りのマイナンバーカードを、申請してみるのもいかがでしょうか?

600円のパソコン!ラズベリーパイ・ゼロの真相はいかに? [社会]

ゲーム「マインクラフト」の情報を調べていたら、ちょっと面白い記事を見つけたので書いてみたいと思います。


英国で2015年11月26日、子供用パソコン「ラズベリーパイ・ゼロ」が、
わずか5ドル(600円)で発売されて、世界のIT(情報技術)業界に衝撃が広がっているようです。
raspberrypi_m.jpg
 

ラズベリーパイ・ゼロは縦3センチ、横6・5センチで、基板上に電子部品がむき出しとなっています。

ただし基盤だけの為、このままでは動かすことができないので、別途キーボードやマウスなんかが必要となります。
基盤のみの為、タッパーなんかに入れて、モニターは家庭のテレビでも行けそうです。


メモリーが512MBなのでiPhone4sと同性能と思ってもらうと想像しやすいですね。

これくらいの性能があるのなら、マインクラフトも楽々動かせるというではないですか!

実はこれ、「ラズベリー財団」というところが、開発したもので、もともと学校で使う教材として世に出したようなのです。

2012年に最初のモデル「ラズベリーパイ1モデルA」を25ドルで発売し、450万台もの大ヒットとなりました。
その後、「A+」「B」と新型も発売され、さらにはCPUの性能を上げた「2モデルB」なるものを発売。
35ドルで発売され、こちらも人気を博しているようです。

今や、小中学校でのパソコン学習というのはかなり普及しており、教科書ではなくタブレットで授業をする学校も出てきております。
その端末で簡単な表計算や、計算・漢字の習得といったことがされてはおりますが、

コンピューターの仕組みというものは、いまだ学校で教えることはありませんでした。


そこでこの、「ラズベリーパイ・ゼロ」でコンピューターの仕組みを学ぼうという学校が増えつつあるようです。

初版2万台は即完売という盛況ぶり。

値段が功を奏して、発展途上国や新興国にも、パソコンというものが普及する可能性が出てきたと言えます。


これに似た商品で、「アルデュイーノ」というパソコンはイタリア製。
こちらはイーベイにてコピー品が購入可能となっております。

ちなみに、送料込みで3.5ドルのようです。



ラズベリーパイ・ゼロはこちらで購入可能のようです。
   ↓   ↓   ↓

 https://shop.pimoroni.com/products/raspberry-pi-zero


rasberrypi2.png


1人につき1つまでしか注文できませんが、日本への配送に対応していて別途4ポンド(約740円)の送料が必要です。

興味のある方は、購入してみてはいかがでしょうか?

私は購入してみようと思います!

平成28年度国家予算案閣議決定内容、景気は回復してそうですか? [社会]

政府は、平成28年度予算案の一般会計総額を96兆円台後半とする方向で調整に入いりました。
昨年27年度予算(96,3兆円)を上回る予想となっております。


景気回復により、新規国債発行額は、昨年当初粗餐に比べ、およそ2兆円ほど減の34兆円になると見通し。
税収は、昨年度当初予算に比べ、3兆円を上回る、57兆円の見通し。

24日に予算案を閣議決定します。


政府が6月に発表した「骨太方針」で、国債費や地方交付税交付金を除く一般歳出の伸びを今後3年で1.6兆円とする目標を掲げていますが、
夏時点での概算要求総額は102,4兆円までに膨らんでおり、28年度予算案では、社会保障制度抑制(診療報酬の引き下げ等)により、
社会保障費は32兆円規模に推移する見通し。

また逆に、公共事業ではインフラ整備の増加により6兆円、防衛庁に関しては、離島防衛化強化などにより5兆円のを上回る予定。

国債発行額は3年連続の減となり、24年度予算に比べると10兆円ほど減となります。
つまりは国の借入額が下がったということになります。

税収については、景気回復により、法人税・所得税増加に伴い、57兆円半ばになる見通し。
消費税引き上げも押し上げの要因になっております。
税収に関しては、25年ぶりの高水準となっております。



28年度予算案は財務省と各省庁間で詰めの協議が進んでいます。


各省庁予算案はこちら

  ↓   ↓   ↓

https://www.mof.go.jp/budget/budger_workflow/budget/fy2016/index.htm

財務省HPより


http://www.mlit.go.jp/page/kanbo05_hy_000990.html

国土交通省HPより


http://www.mext.go.jp/a_menu/yosan/h28/1361362.htm

文部科学省HPより


http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/16syokan/02.html

厚生労働省HPより


http://www.mod.go.jp/j/yosan/yosan.html

防衛省HP


http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kanbo04_2015082813.html

総務省HPより


http://www.maff.go.jp/j/budget/2016/

農林水産省HPより


http://www.env.go.jp/guide/budget/h28/h28-gaiyo.html

環境省HPより
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軽減税率の対象品目 新聞の対象となります。条件ありますが? [社会]

12月16日、日本新聞協会の白石興次郎会長は、新聞が軽減税率対象品目に該当するとして、

「国民に知識、教養を広く伝えるという新聞の役割を認めたものであり評価したい」との談話を公表しました。

「出版物は民主主義の基盤となる重要な知的インフラだ」と軽減税率の対象とするよう引き続き求めました。。 

日本新聞協会は、2013年に「軽減税率を求める声明」を出し、特設サイト「聞いてください!新聞への消費税軽減税率適用のこと」
を立ち上げて著名人のインタビューなどを掲載してきました。「日本でも軽減税率が導入された場合、
生活必需品と同じように新聞・書籍も軽減税率の対象にするべきだと思いますか。対象にするべきではないと思いますか。」という調査に対して、
42.1%が対象にすべきと回答したことを紹介し、人々も望んでいると主張しています。

特定秘密保護法が成立した2013年12月6日にはこのような動きがありました。自民党新聞販売懇話会は、15年10月にも党税調に要望を行っています。
自民党の政治家が勝手に「新聞を応援するぞ」とはなるはずはなく、新聞業界のロビー活動を受け、懇話会が要望を行っていると考えるのが妥当でしょう。

自民党新聞販売懇話会の丹羽雄哉会長らは6日、党税制調査会の額賀福志郎小委員長と国会内で会談し、消費税率引き上げに伴い、
新聞への軽減税率導入に賛同する党所属国会議員207人の署名を手渡した。『新聞に軽減税率を 自民党207議員の賛同署名提出』

出典:産経ニュース

経営側だけでなく労組も軽減税率の適用を要望しています。

全国紙、ブロック紙、地方紙、地域紙などの労組87、約2万人が加盟している労働組合・新聞労連は2014年5月に
「知識課税強化に反対する~民主主義と地域・社会の発展に力を尽くしていくことを誓います~」という声明を発表しています。

声明は『新聞ジャーナリズムの在り方に対するさまざまな批判があることも、謙虚に受け止めます。』『議論の中で

「新聞自らが優遇を求めることは、ジャーナリズムとしての独立性を損なうとみなされ社会の信頼を失うのではないか」
との懸念も提起されました。』などと書きながら、知識課税に反対するというカタチで軽減税率を求めており、理解も共感もできません。

公益性は、ジャーナリズム活動にあるのであり、新聞産業や新聞労働者の給与のためにあるのではないのです。
この声明はジャーナリズムという言葉の信頼性、社会的な役割を貶めるものでしかありません。
現場の記者が後ろ指を指されても仕方ない

FNNはヤフーニュースに下記のような記事を配信していました。

自民党の幹部は、新聞を対象にしたのは、選挙対策の一環でもあるとの認識を示していて、増税で、販売部数の減少を避けたい新聞業界と、
軽減税率制度への批判を抑えたい政府与党との思惑が、一致した点もあるとみられる。

出典:FNN



タグ:軽減税率

欧州連合(EU)軽減税率の事情。対象品目は飲料にも及びます。 [社会]

欧州連合(EU)は、日本の消費税に当たる付加価値税を、1960年代に導入しております。
すでに軽減税率制度というものが定着しており、標準税率は15%と、日本に比べ高く設定されております。
ほとんどの加盟国は性格必需品は、軽減税率が採用されてます。


食料品への軽減税率適用は、EU加盟28か国中21か国に上り、対象品目には、食料品や飲料品などの生活必需品を規定としております。
英国は0%、フランス5.5%、ドイツは7%となっております。

標準税率が25%のスウェーデンは、職長品のほか、宿泊施設・外食サービスが12%、
スポーツ観戦、映画などは6%の軽減税率を採用しております。

スウェーデンの税率たけー!とお思いでしょうが、教育費は大学まで含めてすべて無料。
医療は18歳以下は無料、成人も自己負担が年間で最大900クローナの診察料(約1万3000円)、1800クローナの薬代(2万5900円)と安く抑えられています。

フランスは医薬品などを2・1%に設定されています。

日本と比べ、欧州は税率がかなり高く設定されていますが、生活必需品などの、生活に直結しているものに関しては、
軽減税率を採用、もしくは税率はおろか、無償!というのが欧州スタイルです。

食料品への軽減税率適用は、先ほども言いましたが、EU加盟28か国中21か国に上りEUは軽減税率の対象品目リストに食料品や飲料水などを規定しています。


タグ:軽減税率

軽減税率加工食品も対象!対象品目大幅拡大、健康食品もか? [社会]

導入に必要な財源については、8千億円前後を軸に最終調整している。来年の参院選を控え、
公明との選挙協力を重視する首相官邸の意向もあり、譲歩することにした。


自民党は8日、軽減税率で、公明党の要請を受け、対象商品を大幅に拡大する方針を固めました。
自民党案の「生鮮食品」だけではなく、加工食品にまで拡大しました。
財源につきましては、8千億円前後をみております。



自民の谷垣禎一、公明の井上義久両幹事長が8日、都内のホテルで協議するなど調整を続けました。
自公は、対象品目のさらに明確な線引きや、税収減を穴埋めする財源の確保など詳細を詰めたうえで、
10日に決める与党税制改正大綱に盛り込む見通しだ。
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両党のこれまで協議では、導入当初は対象品目を野菜や魚、肉などの「生鮮食品(刺し身の盛り合わせなど一部の加工食品を含む)」(必要財源4千億円)に絞り、段階的に拡大していく案を主張。これに対し、公明は導入時から、牛乳やパン、麺類などが入る

「酒類をのぞく飲食料品」(同1兆円)や「飲料と菓子をのぞく加工食品と生鮮食品」(同8千億円)を対象にするべきだなどと譲らなかった。

再婚禁止期間に関し、最高裁は「違憲」判決 期間の短縮に政府は民法改正か? [社会]

夫婦別姓を認めず、女性のみ離婚後半年間の再婚を禁止する規定(民法733条、補足772条)について、最高裁は

「夫婦別姓を認めないのは憲法違反ではない」とする一方、
「半年間の再婚禁止期間は長すぎて憲法違反だ」とする判決を言い渡しました。



これら2つの規定について、事実婚の夫婦や岡山県の女性が、
「法の下の平等に反し憲法違反だ」などとして、国に民法の見直しを求める裁判を提訴していたものです。


16日の判決で最高裁は、

夫婦が同じ名字を名乗るのは我が国の社会に定着していて合理性が認められる アイデンティティーの喪失感などの不利益は通称使用が広まることで一定程度、緩和されるとし、 夫婦別姓を認めないのは憲法違反ではない、とする判決が言い渡しました。

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一方、半年間の再婚禁止期間について最高裁は、「結婚の自由に対する過剰な制約で、

結婚の自由に対する過剰な制約で、100日を超える再婚禁止期間は憲法違反だ。との判決を言い渡しました。




原告女性の弁護士は、

「この度の判決は(原告)女性の気持ちをくんでくださった内容で、非常にありがたく感じております」

との意見を述べておりました。




最高裁が法律の規定を違憲とするのは、2013年の婚外子相続差別決定に次いで戦後10例目。
政府はこの判決を受け、今後再婚禁止期間を100日間に短縮する方向で、民法の改正を進めていくこととなるでしょう。


民法772条に、婚姻成立後200日経過した後、または婚姻の解消若しくは取り消しの日から
300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推測するものとしてます。

つまりは、再婚して200日より早く生まれたか、
離婚して300日いないなら元夫との子供になると解釈できます。

こういったことから、再婚禁止期間というものを設けていたのですが、
今回の判決から、180日という期間は長すぎる、という判決になったものです。

再婚禁止期間 今までの判例では最高裁はどう判断?違憲?合憲? [社会]

民法733条には女性の再婚禁止期間について定められています。


この法律は、女性が離婚後6ヶ月を経過しない間に再婚し産まれた子供については、前夫と今の夫とどちらが父親であるのか、重複してしまうことを避けるために制定されました。
民法では女性の6ヶ月間の再婚禁止期間の他、離婚後300日以内に産まれた子供、は前夫の子供であると推定するとしています。

この再婚禁止期間については改正論も多く、合憲性についても議論されております。


再婚禁止期間が違憲かどうかは最高裁の判例にも残されており、
この法律の議論においては重要な判例として参考にされています。



最高裁の判例では、

この法律の趣旨は、子供の利益(相続等・嫡出子)の守るものとして、父親が重複することで起こる事態が家庭に影響する大きさを配慮したものである。

しかし明らかに憲法24条に定める、女性の権利について差別的である(女性差別問題)と疑われかねない、部分もあるとしております。

この判例から、一般的には再婚禁止期間自体が、必ずしも女性に対して不合理かつ著しく意見であるとは言えず、
また、180日という期間については、100日に短縮可能か同課の検討の余地はあると考察されております。

再婚禁止期間に関しては、やはり子の不利益と、女性の婚姻に関する自由度というのが比較・論じられるところであって、こちらを建てると、あちらが建たない!
といった堂々巡りが繰り返されておりました。

なのでやはり、ずっと再婚禁止期間というのが争点となっておりましたが、12月16日の判決により、
再婚禁止期間の短縮という、法律改正に一歩進んだ判決となりました。

子供は女性一人ではできるものではなく、やはり男性と平等であるべきな為、早期改正を願うものです。



再婚禁止期間の問題点 明治民法を踏襲 今時ではないとの批判から [社会]

民法733に定めている、再婚禁止期間は女性のみに適用されるものであって、半年という期間が長すぎるのではないか?というのが今回の争点となっております。

そもそもなぜ、女性のみに再婚禁止期間が定められているのでしょうか?


もし再婚禁止期間が無かった場合、母親の再婚で父親が混同してしまうことは法律上家族関係が明確にならず、子供にとっても父親がはっきりしていないことで生じる不利益は大きく、最高裁判決では再婚禁止期間の有効性を説きました。

日本では家族や親子関係について定める他の法律との関係上、産まれた子供の父親の推定が混同することは避けなければいけません。


別の記事にも揚げましたが、この再婚禁止期間がなかった場合、再婚前後の父親がどちらかわからなくなってしまい、法律上の親子関係がわからなくなる可能性があるためです。

これは、嫡出子・非嫡出子の問題ですが、簡単に言えば、遺産相続できるかできないか、という問題に直結します。


この再婚禁止期間について問題点とされているところは、男性には無く女性だけが適用されるのは差別なのではないか?というところが争点になっております。


この法律自体が、明治民法820条を踏襲しており、当時の男尊女卑の姿勢から、
再婚を避けるという目的で制定されているものです。

あるいは他の法律でも、父親が重複を回避できるのにもかかわらず、その責任を女性にのみ再婚禁止期間を設けるのは、女性差別になるのではないか、というところが憲法に抵触する恐れがあります。


しかしながら再婚禁止期間の法律が著しい問題点であり違憲であると主張することは、
この法律が子供に対して与える利益と比較すると難しい問題になっています。

いっぽうで改正については議論する余地があり、
学説では6ヶ月のところを100日で足りると考えるケースもあります。


憲法学者によると、やはり法律が子供に与える利益と比較すると、再婚禁止期間を無くするというのは違憲であるとは言えず、

ただし、180日という期間は、100日で足りる、という学説が通説ではあります。
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