SSブログ

再婚禁止期間の問題点 明治民法を踏襲 今時ではないとの批判から [社会]

民法733に定めている、再婚禁止期間は女性のみに適用されるものであって、半年という期間が長すぎるのではないか?というのが今回の争点となっております。

そもそもなぜ、女性のみに再婚禁止期間が定められているのでしょうか?


もし再婚禁止期間が無かった場合、母親の再婚で父親が混同してしまうことは法律上家族関係が明確にならず、子供にとっても父親がはっきりしていないことで生じる不利益は大きく、最高裁判決では再婚禁止期間の有効性を説きました。

日本では家族や親子関係について定める他の法律との関係上、産まれた子供の父親の推定が混同することは避けなければいけません。


別の記事にも揚げましたが、この再婚禁止期間がなかった場合、再婚前後の父親がどちらかわからなくなってしまい、法律上の親子関係がわからなくなる可能性があるためです。

これは、嫡出子・非嫡出子の問題ですが、簡単に言えば、遺産相続できるかできないか、という問題に直結します。


この再婚禁止期間について問題点とされているところは、男性には無く女性だけが適用されるのは差別なのではないか?というところが争点になっております。


この法律自体が、明治民法820条を踏襲しており、当時の男尊女卑の姿勢から、
再婚を避けるという目的で制定されているものです。

あるいは他の法律でも、父親が重複を回避できるのにもかかわらず、その責任を女性にのみ再婚禁止期間を設けるのは、女性差別になるのではないか、というところが憲法に抵触する恐れがあります。


しかしながら再婚禁止期間の法律が著しい問題点であり違憲であると主張することは、
この法律が子供に対して与える利益と比較すると難しい問題になっています。

いっぽうで改正については議論する余地があり、
学説では6ヶ月のところを100日で足りると考えるケースもあります。


憲法学者によると、やはり法律が子供に与える利益と比較すると、再婚禁止期間を無くするというのは違憲であるとは言えず、

ただし、180日という期間は、100日で足りる、という学説が通説ではあります。


スポンサーリンク






nice!(1)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:ニュース

nice! 1

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

トラックバック 0

トラックバックの受付は締め切りました

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。